委員会・勉強会

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 事業再生研究機構では、その目的とするテーマに応じて個別の委員会が設置されています。個々の委員会は、検討内容取りまとめに際してより広範な意見を反映させるとともに、解説会等を開催して会員との情報共有を図るなど、個別活動の中核を担うものです。

 

1.【税務問題委員会(委員長=大森斉貴 公認会計士・税理士)】

 税務問題委員会は、事業再生分野における税務問題に関して、税務上の取扱いにおける私的整理・法的整理の「イコール・フッティング」を目的として、債権者側・債務者側の両サイドはもとより2004年からは投資者の視点からもさまざまな課題を整理し、税制のあり方について検討を行っています。

 例年の活動として、当機構会員を中心として実施されたアンケートにより実務からの問題意識を収集してこれを議論の出発点としつつ、その検討結果として2003年から継続させている「事業再生に関わる税制改正要望」を取りまとめました。これら改正要望については、政府・与党等における税制改正論議にも一部盛り込まれ、一定の成果を上げています。これまで公表してきた税制改正要望は、【これまでの活動実績】に掲載しています。

事業再生に関わる税制改正要望(令和7年度版)
2024年度(2024年7月9日) 全文(PDF)

 <歴代の執行部体制> 第1期委員長=名古屋信夫公認会計士・元当機構理事、第2~4 期委員長=杉本 茂公認会計士・税理士・当機構理事、第5~8期委員長=植木康彦公認会計士・税理士・当機構理事、第9期~11期委員長=須賀一也公認会計士・当機構理事、第12~16期委員長=榑林一典税理士・当機構理事、第17~20期委員長=高野公人公認会計士・税理士・当機構理事、第21~期委員長=大森斉貴公認会計士・税理士・当機構理事。

 

2.【債権者申立法的整理ガイドライン研究会(座長=三森仁 弁護士)

 現在の金融環境とレンダーガバナンス問題、日本の事業会社の生産性が低いままという課題、経営に問題を抱える事業会社について適切に退出を促し人材等の経営資源を有効に活用できるように新陳代謝を図る必要性、法的整理を債権者として申し立てる場合のレピュテーションリスクや情報不足に伴う失敗リスク及び予納金等費用の問題を検討するとともに、ガイドラインの必要性の有無及び必要な場合の適切なガイドラインのあり方について研究を行う。

 

3.【担保法改正と事業再生実務研究会(座長=蓑毛良和 弁護士)】

  法制審議会担保法部会や金融庁研究会などにおいて担保法改正議論が行われている。そこで、①議論の概要を理解し、改正動向と事業再生実務に与える影響を検討し、②固まった改正案が事業再生実務に与える影響を分析することを目的として研究を行う。

 

4.【倒産手続のIT化研究会(座長=杉本純子 日本大学教授)】

 本研究会(座長=杉本純子日本大学法学部法律学科教授)は、今後検討が進められる「裁判手続のIT化」の成果および制度設計を、倒産手続のIT化にどのように活かすかを事前に検討し、「裁判手続のIT化」が実現した際には速やかに「倒産手続のIT化」が実現するよう研究することを目的に設立された研究会です。

 民事訴訟全般のIT化の検討結果を待たずに、現行法下でのプラクティスのあり方を基本とするIT技術を活用してよりよい倒産実務が実現できるかを検討し、2019年9月には中間報告を取りまとめて発表し、コロナ禍によって浮かび上がった倒産手続の問題点やオンライン債権届出システムの具体化に向けた検討を柱とする「中間取りまとめ その2」を2021年10月15日に公表しました。その後、2022年5月12日に「倒産手続のIT化に向けた最終取りまとめ」を公表しました。

 2022年10月24日を提出しました。

※ 「民事執行・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)の見直しに関する中間試案」に対する意見書(2022年10月24日)(PDF)

「倒産手続のIT化に向けた最終取りまとめ」(2022年5月12日)(PDF)

「倒産手続きのIT化に向けた中間取りまとめ Ⅱ」(2021年10月15日)(PDF)

「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」パブコメに意見提出(2021年5月6日)(PDF)

「倒産手続きのIT化に向けた中間取りまとめ」(2019年9月1日提出)(PDF)

 

5.【コロナ禍等と事業再生実務研究会:「金融機関向け再生・倒産実務勉強会」(座長=三森仁 弁護士)】

 「コロナ禍」における事業再生の実態把握と「あるべきコロナ禍事業再生」の提言を目的として研究会を立ち上げ、今後、会員解説会を開催するとともに金融機関等にヒアリングを実施することを検討している。

 事業規模や地域、経営形態、与信に対する考え方等によって異なり得る金融機関における債権管理や事業再生(私的整理/法的整理)の実務について、弁護士・公認会計士等の事業再生実務家と金融機関担当者との交流を通じて、その実態を把握し、よりよい事業再生実務のあり方を協議・検討する。

 2022年7月より全8回を予定して、金融機関の職員の方々、特に事業再生関連部門に携わる若手職員の方々を受講者として想定し、勉強会を開催している。

 

6.【経営者保証改革研究会(座長=山田尚武弁護士)】

 平成26年2月に、経営者保証GLが運用開始されて以降、9年余りが経過した。
 経営者保証GLは、「経営者保証における合理的な保証契約の在り方等を示すとともに主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則であ」ると記載されているが(経営者保証GL2.⑴参照)、政府や実務では、以下の取り組みが進んでいる。

➀「経営者保証における合理的な保証契約の在り方」(入口論)
・「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」の策定(経営者保証の二重徴求の禁止 2019年12月)
・ABL、事業成長担保権(経営者保証に依存しない融資の在り方の議論)
・「経営者保証改革プログラム」(経営者保証に依存しない融資慣行の確立 2022年12月23日)
②「主たる債務の整理局面における保証債務の整理」(出口論)
・中小企業再生支援協議会による保証債務の整理支援(単独型の保証債務整理の手続策定 2015年~)
・「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」の策定(経営者保証GLの内容の明確化 2022年3月~)

 上記のように新型コロナの影響を受け、経営者保証の在り方について様々な議論がなされている。経営者保証(保証契約)、経営者保証解除や保証債務整理、経営者保証に依存しない融資慣行確立後の経営者の倒産責任については、法的な見地からの研究が不可欠であるため、弁護士が果たすことのできる役割は大きい。

 そのため、今回経営者保証改革研究会を創設し、弁護士を中心とする有識者の知見を集積し、新しい経営者保証の在り方について検討をしている。